激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第十一条
(未支給求職者給付の特例)
昭和三十九年労働省令第十八号
休業者が死亡したために第四条第一項又は第九条第一項の規定により休業票を提出できなかつた場合において、雇用保険法第十条の三第一項の規定による手当の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、休業者の死亡の当時の住所若しくは居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(事業所が激甚災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し、又は廃止したことにより休業し、その後離職した被保険者であつて、その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものについては、その者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に限る。)に出頭し、規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書に休業票を添えて提出した上、死亡した休業者について失業の認定を受けなければならない。
2 第四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の場合における規則第十七条の二第一項の規定の適用については、同項第一号中「受給資格者証」とあるのは、「受給資格者証(受給資格者証を保管する場合に限る。)」とする。
4 第一項の請求は、休業者の死亡の日が当該休業者が休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内の日(当該休業者が、やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して二十八日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかつた場合においては、当該理由がやんだ日から起算して十四日以内)でないときは、することができない。
5 規則第十七条の三の規定は、第一項の未支給給付請求者に対する手当の支給について準用する。この場合において、同条中「死亡者に係る」とあるのは、「激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号)第十一条第一項の」と読み替えるものとする。