労働災害防止団体法施行規則 第七条
(解散の届出)
昭和三十九年労働省令第十九号
法第三十二条第二項(法第五十条において準用する場合を含む。)の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
(解散の届出)
労働災害防止団体法施行規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第十九号)
第7条 (解散の届出)
法第32条第2項(法第50条において準用する場合を含む。)の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。