労働災害防止団体法施行規則 第二条

(衛生管理士の資格)

昭和三十九年労働省令第十九号

法第十二条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 医師、歯科医師又は薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの 三 厚生労働大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

第2条

(衛生管理士の資格)

労働災害防止団体法施行規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第十九号)

第2条 (衛生管理士の資格)

法第12条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、衛生管理士については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 医師、歯科医師又は薬剤師の免許を受けた者で、その後四年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において労働衛生に係る学科を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の労働衛生に係る実務の経験を有するもの 三 厚生労働大臣が別に定めるところにより、衛生管理士の業務に関し前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

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