労働災害防止団体法施行規則 第五条

(成立の届出)

昭和三十九年労働省令第十九号

法第二十条第二項(法第四十五条において準用する場合を含む。)の成立の届出は、登記事項証明書を添附した届出書を提出して行なわなければならない。

第5条

(成立の届出)

労働災害防止団体法施行規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第十九号)

第5条 (成立の届出)

法第20条第2項(法第45条において準用する場合を含む。)の成立の届出は、登記事項証明書を添附した届出書を提出して行なわなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働災害防止団体法施行規則の全文・目次ページへ →