労働災害防止団体法施行規則 第十条

(関係労働者等の意見の聴取)

昭和三十九年労働省令第十九号

法第四十条の労働災害防止規程の設定、変更又は廃止についての意見の聴取は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して、第一号又は第二号に掲げる者及び第三号に掲げる者から行なわなければならない。 一 当該労働災害防止規程に係る労働者が組織する全国的規模をもつ労働組合(これに準ずると認められる労働組合を含む。)の代表者又はその委任を受けた者 二 前号に掲げる者がない場合には、当該労働災害防止規程に係る労働者を代表する者として適当であると認められる者 三 当該労働災害防止規程に係る事項に関し学識経験がある者

第10条

(関係労働者等の意見の聴取)

労働災害防止団体法施行規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第十九号)

第10条 (関係労働者等の意見の聴取)

法第40条の労働災害防止規程の設定、変更又は廃止についての意見の聴取は、当該労働災害防止規程(変更の場合にあつては、変更前のものを含む。)を記載した書面を提示して、第1号又は第2号に掲げる者及び第3号に掲げる者から行なわなければならない。 一 当該労働災害防止規程に係る労働者が組織する全国的規模をもつ労働組合(これに準ずると認められる労働組合を含む。)の代表者又はその委任を受けた者 二 前号に掲げる者がない場合には、当該労働災害防止規程に係る労働者を代表する者として適当であると認められる者 三 当該労働災害防止規程に係る事項に関し学識経験がある者

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