労働災害防止団体法施行規則 第四条

(設立の認可の申請)

昭和三十九年労働省令第十九号

法第十九条の設立の認可の申請は、定款及び前条各号の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。

第4条

(設立の認可の申請)

労働災害防止団体法施行規則の全文・目次(昭和三十九年労働省令第十九号)

第4条 (設立の認可の申請)

法第19条の設立の認可の申請は、定款及び前条各号の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。

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