鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第一条の三
(設立の認可の申請の書面に記載すべき事項)
昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号
法第四十五条において準用する法第十九条の厚生労働省令、経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 発起人の氏名および住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地) 二 役員となるべき者の氏名および住所 三 定款ならびに創立総会の会議の日時および場所についての公告に関する事項 四 創立総会の議事の経過 五 会員となる旨の申出をした事業主および事業主の団体の数 六 会員となる旨の申出をした事業主が鉱業に常時使用する労働者の総数