鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第七条

(証票)

昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号

法第五十二条第二項の証票は、別記様式によるものとする。

第7条

(証票)

鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の全文・目次(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)

第7条 (証票)

法第52条第2項の証票は、別記様式によるものとする。

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