鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第五条
(解散の届出)
昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号
法第五十条において準用する法第三十二条第二項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。
(解散の届出)
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の全文・目次(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)
第5条 (解散の届出)
法第50条において準用する法第32条第2項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添附した届出書を提出して行なわなければならない。