鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第六条
(法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)
昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号
法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率は、三分の一とする。
(法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)
鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の全文・目次(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)
第6条 (法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)
法第43条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率は、三分の一とする。