鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第六条

(法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)

昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号

法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率は、三分の一とする。

第6条

(法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)

鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の全文・目次(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)

第6条 (法第四十三条第二項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率)

法第43条第2項の厚生労働省令、経済産業省令で定める率は、三分の一とする。

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