鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令 第四条

(定款の変更の認可の申請)

昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号

法第四十六条第二項において準用する法第二十一条第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。 一 変更の内容および理由 二 変更の議決をした総会または総代会の議事の経過

第4条

(定款の変更の認可の申請)

鉱業に係る労働災害防止協会に関する省令の全文・目次(昭和三十九年通商産業省・労働省令第二号)

第4条 (定款の変更の認可の申請)

法第46条第2項において準用する法第21条第2項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添附した申請書を二通提出して行なわなければならない。 一 変更の内容および理由 二 変更の議決をした総会または総代会の議事の経過

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