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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則

昭和三十九年建設省令第九号

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不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和三十九年建設省令第九号
  • 公布日: 1964-03-28
  • 収録条文数: 58件

条文へのリンク

  • 第一条 (試験の免除の申請手続)
  • 第二条 (受験手数料の納付方法)
  • 第三条 (不動産鑑定士試験の実施の期日等)
  • 第四条 (不動産鑑定士試験の受験手続)
  • 第五条 (合格証書等)
  • 第六条 (実務修習機関の登録の申請)
  • 第七条 (実務修習機関の登録の手続)
  • 第八条 (実務修習機関登録簿の記載事項)
  • 第九条 (登録の更新)
  • 第十条 (実務修習の実施基準)
  • 第十一条 (登録事項の変更の届出)
  • 第十二条 (実務修習業務規程の認可の申請)
  • 第十三条 (実務修習業務規程の記載事項)
  • 第十四条 (実務修習業務の休廃止の許可)
  • 第十五条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
  • 第十六条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
  • 第十七条 (帳簿)
  • 第十八条 (実務修習業務の引継ぎ)
  • 第十九条
  • 第二十条 (実務修習の状況の報告)
  • 第二十一条 (不動産鑑定士名簿の登録事項等)
  • 第二十一条の二 (心身の故障により鑑定評価等業務を適正に行うことができない者)
  • 第二十二条 (登録の申請)
  • 第二十三条 (登録又はその拒否)

目次

  • 第一章 不動産鑑定士試験
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 実務修習
  • 第六条