自動車道事業会計規則 第一条

(趣旨)

昭和三十九年運輸省・建設省令第三号

自動車道事業者の事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

自動車道事業会計規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)

第1条 (趣旨)

自動車道事業者の事業年度、勘定科目の分類、帳簿書類の様式その他の会計に関する手続は、この省令の定めるところによる。

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