クラウド六法自動車道事業会計規則第二条自動車道事業会計規則 第二条(事業年度)昭和三十九年運輸省・建設省令第三号自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。