自動車道事業会計規則 第二条

(事業年度)

昭和三十九年運輸省・建設省令第三号

自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。

第2条

(事業年度)

自動車道事業会計規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)

第2条 (事業年度)

自動車道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。

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