自動車道事業報告規則 第三条
(臨時の報告)
昭和三十九年運輸省・建設省令第四号
自動車道事業者及びその組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は都道府県知事からその事業に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(臨時の報告)
自動車道事業報告規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省・建設省令第四号)
第3条 (臨時の報告)
自動車道事業者及びその組織する団体は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は都道府県知事からその事業に関する報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の報告を求める場合は、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。