自動車道事業報告規則 第二条

(事業報告書及び供用実績報告書)

昭和三十九年運輸省・建設省令第四号

自動車道事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。 一 一の都道府県の区域を越えて路線を定めて設けられる一般自動車道国土交通大臣及びその経営する自動車道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長 二 一の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道国土交通大臣並びに道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第三条の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行うこととされた当該都道府県の知事(次条において「都道府県知事」という。)

2 前項の事業報告書は、第一号様式による事業概況報告書及び自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号。以下「会計規則」という。)第四条第一項の規定による様式(会計規則別表第二第十一号様式、第十二号様式、第十五号様式及び第十六号様式を除く。)による財務諸表(用紙の大きさは、日本産業規格A列四番)とし、前項の供用実績報告書は、第二号様式によるものとする。

3 第一項の事業報告書の提出期限は、毎事業年度終了の日の翌日から起算して百日を経過した日の前日とし、同項の供用実績報告書の提出期限は、毎年五月三十一日とする。

第2条

(事業報告書及び供用実績報告書)

自動車道事業報告規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省・建設省令第四号)

第2条 (事業報告書及び供用実績報告書)

自動車道事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、毎事業年度に係る事業報告書及び前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る路線ごとの供用実績報告書をそれぞれ一通提出しなければならない。 一 一の都道府県の区域を越えて路線を定めて設けられる一般自動車道国土交通大臣及びその経営する自動車道事業に係る路線が存する地域を管轄する地方運輸局長 二 一の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道国土交通大臣並びに道路運送法(昭和二十六年法律第183号)第88条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第250号)第3条の規定により国土交通大臣の権限に属する事務を行うこととされた当該都道府県の知事(次条において「都道府県知事」という。)

2 前項の事業報告書は、第1号様式による事業概況報告書及び自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第3号。以下「会計規則」という。)第4条第1項の規定による様式(会計規則別表第二第11号様式、第12号様式、第15号様式及び第16号様式を除く。)による財務諸表(用紙の大きさは、日本産業規格A列四番)とし、前項の供用実績報告書は、第2号様式によるものとする。

3 第1項の事業報告書の提出期限は、毎事業年度終了の日の翌日から起算して百日を経過した日の前日とし、同項の供用実績報告書の提出期限は、毎年五月三十一日とする。

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