自動車道事業報告規則 第四条

(報告書の経由)

昭和三十九年運輸省・建設省令第四号

この省令の規定により報告書を国土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。

第4条

(報告書の経由)

自動車道事業報告規則の全文・目次(昭和三十九年運輸省・建設省令第四号)

第4条 (報告書の経由)

この省令の規定により報告書を国土交通大臣に提出するときは、その住所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。

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