特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る再保険金及び保険金の概算払の額の限度に関する省令

昭和三十九年農林省令第二十一号

第一条

(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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