漁業災害補償法施行規則
昭和三十九年農林省令第三十五号
第一条
(情報通信の技術を利用する方法)
漁業災害補償法(以下「法」という。)第十六条第三項(法第四十五条第九項(法第六十七条第三項において準用する場合を含む。)及び法第六十七条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
第一条の二
(組合の脱退者に対する払戻しの停止)
法第二十条第二項(法第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員として漁業共済組合(以下「組合」という。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立している者以外の者とする。
第二条
法第二十条第二項(法第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により組合が行う同条第一項の払戻しの停止は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、前条に規定する他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員を除く。)との間に成立している共済契約に係る共済金額の合計額が当該脱退した者の出資額を超える場合に行うことができる。
第三条
(組合の出資口数の減少の承認基準)
法第二十一条第一項の承認は、その出資口数の減少によつて、当該組合員の組合への出資額の当該組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の額に対する割合が他の組合員の組合への出資の合計額の他の組合員に係る当該事業年度における漁業共済事業の利用分量の合計額に対する割合を下ることとならない場合であつて、その出資口数の減少によつて組合の漁業共済事業の運営に支障を生ずることとならないときは、しなければならない。
第四条
(法第三十一条第三項の農林水産省令で定める方法)
法第三十一条第三項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、第一条第二号に掲げる方法とする。
第四条の二
(電磁的記録)
法第三十五条第四項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第五条
(組合の定款等の変更の認可の申請書に添附すべき書面)
定款又は共済規程の変更の認可の申請書には、変更の理由を記載した書面及び総会の議事録の謄本を添附しなければならない。
第五条の二
(総代会の設置)
法第四十三条の二第一項の規定により組合に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
第六条
(組合の創立費)
組合の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
第七条
(組合の設立の認可の申請書に添附すべき書面)
組合の設立の認可の申請書には、定款、共済規程及び事業計画のほか、組合員たる資格を有する者の総数、組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの数及びその引受けに係る出資口数を記載した書面、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添附しなければならない。
第八条
(組合の事業計画に記載すべき事項)
法第四十六条の事業計画には、次の事項を記載しなければならない。 一 法第百四条各号に掲げる漁業の種類並びに法第百十四条に規定する養殖業の種類及び法第百二十五条の二に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)の種類ごと並びに組合の地区に係る都道府県の区域ごとのその漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額及びその中小漁業者のうちその漁業又は養殖業を主として営むものの数並びに共済目的の種類ごとのその中小漁業者が営む漁業又は養殖業に供用する養殖施設又は漁具の数 二 設立後三年間の事業予定計画及び収入支出の概算 三 共済掛金率算出の基礎
第九条
(組合の設立の認可の要件に関する特例)
法第四十七条第三号の農林水産省令で定める都道府県の区域は、その都道府県の区域(二以上の都道府県の区域をその地区とする組合については、当該二以上の都道府県の区域。以下同じ。)内に住所を有する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会で次の各号のいずれかに該当するものの数がその都道府県の区域内に住所を有する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会の総数の三分の一以上である都道府県の区域とする。 一 その組合員又は会員に出資をさせない漁業協同組合又は漁業協同組合連合会 二 漁業災害補償法施行令(以下「令」という。)第六条第一号の内水面において漁業を営み若しくはこれに従事し、若しくは河川において水産動植物の採捕若しくは養殖をする者を主たる構成員とする漁業協同組合又は当該漁業協同組合を主たる会員とする漁業協同組合連合会 三 当該都道府県の区域を超える区域を地区とする漁業協同組合又は漁業協同組合連合会であつて、前二号に掲げるもの以外のもの
第十条
法第四十七条第三号の農林水産省令で定める一定の割合は、四分の一とする。
第十一条
(組合の解散の決議の認可の申請書に添附すべき書類)
組合の解散の決議の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添附しなければならない。
第十一条の二
(組合の解散事由の要件に関する特例)
法第五十条第四項ただし書の農林水産省令で定める要件は、当該組合における組合員の全てを通ずる直接の構成員たる中小漁業者(法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する養殖業、特定養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数が、当該組合の地区たる都道府県の区域内に住所を有する中小漁業者(組合員たる資格を有する者の直接の構成員たる中小漁業者であつて、法第百四条各号に掲げる漁業、法第百十四条に規定する養殖業、特定養殖業又は法第百二十六条第一項に規定する養殖施設若しくは漁具を使用する漁業若しくは養殖業を営む者に限る。)の合計数の三分の一以上であることとする。
第十二条
(組合の合併の認可の申請)
組合の合併の認可の申請は、法第五十四条第一項の設立委員又は合併後存続する組合の理事がしなければならない。
2 前項の認可の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付してしなければならない。 一 合併によつて解散する組合の名称及び住所を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併を議決した総会の議事録の謄本 四 財産目録、貸借対照表及び事業報告書 五 法第五十二条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済をし、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 合併によつて設立する組合又は合併後存続する組合の定款、共済規程、事業計画並びに理事及び監事の氏名及び住所
第十二条の二
(決算報告)
法第六十条の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 四 出資一口あたりの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 残余財産の分配を完了した日 二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
第十三条
(組合の清算結了届に添付すべき書面)
組合の清算結了届には、決算報告及び総会の承認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
第十四条
(連合会に対する出資の引受け及び払込み)
漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)が成立したときは、その設立に同意した組合(発起人を含む。)以外の組合は、遅滞なく、書面によつて出資の引受けをしなければならない。連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。
2 前項の場合において、電磁的方法(法第十六条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが当該連合会の定款で定められているときは、当該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを当該電磁的方法により行うことができる。この場合において、当該組合は、当該書面による出資の引受けをしたものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(法第三十一条第三項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは、連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該連合会に到達したものとみなす。
4 連合会の理事は、第一項の規定による出資の引受けがあつたときは、遅滞なく、当該引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。
第十五条
(事業計画に記載すべき事項)
法第六十七条第三項において準用する法第四十六条の事業計画には、設立後三年間の事業予定計画及び収入支出の概算を記載しなければならない。
第十六条
(準用)
連合会の会員、管理、設立並びに解散及び清算に関する事項については、前二条に規定するもののほか、第三条から第五条まで、第六条、第七条、第十一条及び第十三条の規定を準用する。
第十六条の二
連合会と組合との合併については、第十二条の規定を準用する。
第十七条
(総代会の設置)
法第六十七条の八第一項の規定により連合会に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
第十八条
(報告の徴収及び検査の結果の報告等)
令第一条第三項及び第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした組合(法第百一条第一項の規定により組合から事務の委託を受けた者を含む。)の名称及び住所 二 報告を徴し、若しくは検査を行い、又は処分をした年月日 三 徴収した報告の内容若しくは検査の結果又は処分の内容 四 その他参考となる事項
2 前項の規定は、令第一条第四項の規定による通知について準用する。
第十九条
(申込書の記載事項)
法第八十条第一項の申込書は、少なくとも、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物(法第七十八条第二項に規定する養殖水産動植物をいう。以下同じ。)、養殖施設又は漁具の基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法のほか、その申込みをする者が組合の組合員たる二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員である場合(その申込みをする者が組合の組合員である場合を除く。)には、当該二以上の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会のうちその組合員又は会員として共済契約の締結の申込みをしようとするものの名称をその記載事項としなければならない。
第二十条
(申込証拠金)
法第八十条第二項の農林水産省令で定める共済契約は、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)に係るものにあつては令第二十五条第二項第一号に規定する申込みに係る共済契約、法第百十四条の政令で定める養殖業に係るものにあつては同項第二号に規定する申込みに係る共済契約、特定養殖業に係るものにあつては同項第四号に規定する申込みに係る共済契約とする。
第二十一条
組合は、法第八十条第二項の規定により提供させた申込証拠金(以下この条において単に「申込証拠金」という。)に係る共済契約の締結を拒んだときは、遅滞なく、当該申込証拠金を返還しなければならない。
2 申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が、当該共済契約に係る共済契約者(法第八十二条第一項の共済契約者をいう。以下同じ。)が同項の規定により組合に支払うべき金額(以下この条において「支払共済掛金の金額」という。)に不足しないときは、当該申込証拠金は、当該共済契約が成立した時に当該支払共済掛金の金額に充当する。この場合において、当該申込証拠金の金額が当該支払共済掛金の金額をこえるときは、組合は、遅滞なく、そのこえる部分の金額を返還しなければならない。
3 申込証拠金に係る共済契約が成立した場合において、当該申込証拠金の金額が支払共済掛金の金額に不足するときは、組合は、遅滞なく、その不足する部分の金額を当該共済契約に係る共済契約者に通知しなければならない。この場合において、当該共済契約者からその不足する部分の金額の支払があつたときは、当該申込証拠金は、その時に支払共済掛金の金額に充当する。
第二十二条
(共済契約を締結することができない事由)
法第八十一条第一項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定、特定養殖共済にあつては法第百二十五条の九第二項(法第百二十五条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められることのほか、次に掲げるとおりとする。 一 法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとすること。 二 第二号漁業のうち釣りによつてぶりをとることを目的とする飼付漁業(以下「ぶり飼付漁業」という。)及び令第六条第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとする。 三 ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、次に掲げるとおりとする。 四 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業(当該共済契約に係る定置漁業とその漁場の位置その他の基本的な操業の条件又はその方法をおおむね同じくする定置漁業をいう。以下同じ。)の操業が行われた年(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれかが当該同位置定置漁業の操業を行つた年)がないこと。 五 特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前五年間のうちに当該被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。以下この号において同じ。)の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかつた年をいう。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。)でない年がないこと。
第二十三条
(共済掛金の概算金額)
法第八十二条第一項後段の概算金額は、次により定めなければならない。 一 漁獲共済にあつては、当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員。以下この号において同じ。)の営む当該漁業又は当該被共済者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(同項第一号イ又は第二号イの被共済資格者をいい、同項第一号ロに規定する中小漁業者を含む。)の営む当該漁業の操業に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合により算出すること。 二 養殖共済にあつては、当該被共済者の営む当該養殖業又は当該被共済者と当該養殖業に関し近似する事情の存する当該種類の養殖業に係る養殖共済の他の被共済資格者(法第百十六条第一項の被共済資格者をいう。)の営む当該養殖業の操業に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として組合が定める共済価額の概算額、当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済価額に対する割合並びに当該共済契約に係る共済掛金率又はその概算率により算出すること。 三 特定養殖共済にあつては、当該被共済者の営む当該特定養殖業又は当該被共済者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。次号において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に関する過去における実績を基礎として組合が定める共済限度額の概算額及び共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める共済金額又は共済金額の共済限度額に対する割合により算出すること。 四 漁業施設共済にあつては、共済価額又は当該被共済者に係る当該共済目的たる養殖施設若しくは漁具若しくは当該被共済者と当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に関し近似する事情の存する当該共済目的の種類たる養殖施設若しくは漁具に係る漁業施設共済の他の被共済資格者(法第百二十七条第一項の被共済資格者をいう。)の当該種類の養殖施設若しくは漁具の供用に関する過去における実績及び当該共済責任期間における見込みを基礎として組合が定める共済価額の概算額、当該実績及び当該見込みを基礎として組合が定める共済掛金率の概算率並びに当該共済契約で定める法第百三十一条第一項の割合により算出すること。
第二十四条
(共済掛金の分割支払の事由)
法第八十二条第二項の農林水産省令で定める事由は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合は、その概算金額(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。))が共済規程で定める金額以上であることとする。
第二十五条
(概算払に係る共済掛金の精算)
法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払つた場合(同条第二項の規定により分割支払をした場合を除く。)において、当該共済契約に係る共済掛金の金額を確定することができるようになつたときは、組合及び共済契約者は、遅滞なく、その精算を行なわなければならない。当該共済掛金につき、その一部の金額を確定することができるようになつた場合において、その一部の金額(既に確定した金額があるときは、その一部の金額とその確定した金額との合計額)が概算金額をこえることが明らかになつたときにおけるその一部の金額の精算についても、同様とする。
第二十六条
(分割支払の第一回の支払金額等)
法第八十二条第二項の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の金額の八分の一以上で共済規程で定める割合とする。ただし、法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を概算金額をもつて支払う場合には、その概算金額(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)の八分の一以上で共済規程で定める割合とする。
2 組合は、法第八十二条第二項の規定による共済掛金の分割支払(同条第一項後段の規定により概算金額をもつてする分割支払を含む。次項において同じ。)について、その第二回以降の支払金額及び支払期限並びに精算に関し必要な事項を共済規程で定めなければならない。この場合において、その支払期限は、当該共済契約に係る共済責任期間の三分の二を経過する日までの範囲内としなければならない。
3 組合は、特別の事由があるときは、第一項及び前項後段の規定にかかわらず、法第八十二条第二項の規定による共済掛金の分割支払をする場合におけるその第一回の支払金額及び第二回以降の支払期限について、共済規程で、特例を定めることができる。
第二十七条
(共済証書の記載事項)
法第八十四条第一項の共済証書には、漁獲共済、養殖共済、特定養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に掲げる事項を記載し、組合の代表権を有する者が記名押印しなければならない。 一 漁獲共済にあつては、次に掲げる事項 二 養殖共済にあつては、次に掲げる事項 三 特定養殖共済にあつては、次に掲げる事項 四 漁業施設共済にあつては、次に掲げる事項
2 法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合には、前項の共済掛金の金額、共済限度額及び共済価額は、それぞれ共済掛金の概算金額、第二十三条第一号又は第三号の共済限度額の概算額及び同条第二号又は第四号の共済価額の概算額により記載するものとする。
第二十八条
(損害防止等の費用の負担)
法第八十六条後段の規定により組合の負担とする費用の金額は、同条前段の指示に基づき処置をしたため同条の被共済者が負担した費用のうち当該処置をするために通常必要とされるものの金額に、漁獲共済にあつては共済金額の共済限度額に対する割合、養殖共済にあつては共済金額の共済価額に対する割合、特定養殖共済にあつては共済金額の共済限度額に対する割合、漁業施設共済にあつては法第百三十一条第一項の割合を乗じて得た金額とする。
第二十九条
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
法第八十九条第一項前段の農林水産省令で定める相当の期間は、同項に規定する死亡、合併による解散、分割又は譲渡しがあつた日から十五日とする。
第三十条
法第八十九条第一項後段の農林水産省令で定める方法は、書面(その作成に代えて電磁的記録(法第三十五条第四項に規定する電磁的記録をいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により当該共済契約に係る漁業の経営の全部の一体としての譲渡しに関する契約又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しに関する契約の内容を明らかにすることとする。
第三十一条
(共済掛金の払戻し)
被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合において法第九十条第一項の規定により共済契約がその効力を失つたときは当該共済契約に係る共済契約者の承継人、当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは当該共済契約に係る共済契約者は、当該共済契約に係る共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。次条、第三十三条、第五十四条の五及び第七十一条の二の二において同じ。)のうち次に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金(法第九十三条第一項の規定により組合が支払の責めを免れた共済金を含む。次条、第三十三条、第五十四条の五及び第七十一条の二の二において同じ。)があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。ただし、当該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(第一号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。 一 漁獲共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分 二 養殖共済に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分につき、共済責任期間のうちまだ経過していない期間の共済責任期間に対する割合(以下「未経過期間割合」という。)によつて算定した部分 三 特定養殖共済の共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分 四 漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)に係る共済契約にあつては、純共済掛金に相当する部分につき、未経過期間割合によつて算定した部分 五 漁業施設共済(定置網(令第十九条第六号に掲げる定置網をいう。以下同じ。)に属する漁網を共済目的とするものに限る。)にあつては、共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、純共済掛金のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の合計部分
2 前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第五号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。
第三十二条
被共済者は、法第九十一条第一項の規定による共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち前条第一項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しを請求することができる。
2 前項の払戻しを請求することができる共済掛金の部分の計算については、前条第二項の規定を準用する。
第三十三条
法第九十二条第一項の規定により共済契約がその効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第三十一条第一項各号に掲げる部分(当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分)の払戻しをしなければならない。ただし、当該共済契約が漁獲共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額(第一号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とし、第二号漁業に係る漁獲共済については、被共済者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの操業に係る漁獲金額の合計額とする。)がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているとき又は当該共済契約が特定養殖共済に係るものである場合において当該被共済者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日から当該共済契約の失効日までの養殖に係る生産金額がその共済限度額に百分の九十を乗じて得た金額を超えているときは、この限りでない。
2 前項の払戻しをしなければならない共済掛金の部分の計算については、第三十一条第二項の規定を準用する。
第三十四条
(免責事由)
組合は、共済金の金額が次条の金額に達しない場合には、その旨を被共済者に通知しなければならない。
第三十五条
法第九十四条の農林水産省令で定める金額は、一万円とする。
第三十六条
(共済金の金額の削減)
組合は、養殖共済について、毎事業年度、当該事業年度において発生した共済事故に係る共済金の支払に不足を生ずる場合には、養殖共済に係る法第九十九条第一項の準備金の額に相当する金額をその支払に充てなお不足を生ずるときに限り、共済規程で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。
2 前項の規定による共済金の金額の削減は、当該共済事故に係る共済金のすべてについて、当該共済金の金額に対する支払う共済金の金額の割合が単一となるようにしなければならない。
第三十七条
(共済金の仮渡し)
組合は、共済規程で定めるところにより、共済金の仮渡しをすることができる。
第三十八条
(勘定区分)
法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。 一 漁獲共済に関する勘定 二 養殖共済に関する勘定 三 特定養殖共済に関する勘定 四 漁業施設共済に関する勘定 五 業務の執行に要する経費に関する勘定
第三十九条
(責任準備金の積立て)
法第九十八条の規定により積み立てなければならない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。ただし、定款で定めるところにより、共済掛金(法第八十二条第一項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額。以下この項において同じ。)のうち附加共済掛金に相当する部分の一部の金額を減ずることができる。 一 漁獲共済又は特定養殖共済については、次に掲げる金額の合計額 二 養殖共済については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額 三 漁業施設共済(次号に掲げるものを除く。)については、共済契約ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額につき、未経過期間割合によつて算定した金額の合計額 四 漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)については、共済契約ごと及び共済規程で共済責任期間を危険の程度により分けて定める時期ごとに、共済掛金から再共済掛金を差し引いて得た金額のうち当該時期に対応する部分として共済規程で定める部分につき、当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合によつて算定した部分の金額の合計額の総計
2 前項の積み立てなければならない責任準備金の金額を計算する場合は、未経過期間割合及び前項第四号の当該時期のうちまだ経過していない期間の当該時期に対する割合を日割で計算する。
第四十条
(支払備金の積立て)
組合は、毎事業年度の終りにおいて、次に掲げる金額から、これにつき連合会から受けるべき再共済金及び再共済掛金の払いもどし金に相当する金額を差し引いて得た金額の合計額を支払備金として積み立てなければならない。 一 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還をすべき場合において、まだその金額が確定していないものがあるときは、その金額の見込額 二 共済金の支払又は共済掛金の払いもどし若しくは返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
第四十一条
(余裕金の運用)
組合は、次に掲げる方法によるほか、その余裕金を運用してはならない。 一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号に掲げる事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号に掲げる事業を行う漁業協同組合連合会、農林中央金庫その他の金融機関への預貯金 二 国債、地方債その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 三 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託 四 独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託
第四十二条
(事務の委託)
法第百一条第一項の農林水産省令で定める事項は、共済掛金又は申込証拠金の受理、払戻し又は返還、共済証書の交付、法第八十七条第一項、法第八十八条、法第九十一条第二項及び法第百二条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第十四条の規定による通知の受理、法第八十九条第一項及び法第百十八条の二第一項の規定による申出の受理、法第九十条第二項、法第九十一条第四項及び法第百十三条の二第七項(法第百二十四条の二第五項、法第百二十五条の十二第五項又は法第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定による払戻し又は返還の請求の受理、共済金の交付並びに第三十四条の規定による通知とする。
第四十三条
(第一号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務)
令第四条の農林水産省令で定める行為は、当該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他当該水産動植物の成育する漁場の管理で当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。)が通常行うべきものとする。
第四十三条の二
(令第六条第一号の大臣許可漁業)
令第六条第一号の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 一 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第八号に掲げる基地式捕鯨業 二 漁業の許可及び取締り等に関する省令第二条第九号に掲げる母船式捕鯨業
第四十四条
(被共済資格者たる組合員に係る規約)
法第百五条第一項第一号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法とする。
第四十五条
法第百五条第一項第一号ロの農林水産省令で定める基準は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこととする。
第四十五条の二
(被共済資格者たる団体に係る規約)
法第百五条第一項第二号ロの農林水産省令で定める事項は、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲、団体の意思の決定機関並びにその決定の方法とする。
第四十五条の三
法第百五条第一項第二号ロの農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。 一 共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。 二 代表者の選任の手続を明らかにしていること。 三 代表権の範囲を不当に包括的なものとしていないこと。 四 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
第四十六条
(発起人となる手続)
特定第一号漁業者のうち二人以上が法第百五条の二第二項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含み、かつ、当該発起人となろうとする者をその直接の構成員とするもの(以下この条において「組合等」という。)に通知しなければならない。 一 発起人となろうとする者の氏名及び住所 二 都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域
2 前項の書面には、特定第一号漁業者に該当すると認められる者の氏名、その住所その他の事項を記載した調書を添付しなければならない。
3 発起人となろうとする者は、第一項の書面による通知(前項の調書の添付を含む。)に代えて、次項で定めるところにより、組合等の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該発起人となろうとする者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4 発起人となろうとする者は、前項の規定により電磁的方法により通知しようとするときは、あらかじめ、当該組合等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第一条各号に規定する電磁的方法のうち発起人となろうとする者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
5 前項の規定による承諾を得た発起人となろうとする者は、当該組合等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該組合等に対し、第一項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四十七条
(同意があつた旨の届出)
法第百五条の二第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名した書面に同条第一項の同意がなされていることを証する書面及び前条第二項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない。 一 発起人の氏名及び住所 二 都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域 三 前条第一項の規定により通知をした年月日
第四十八条
(特定第二号漁業者の要件の特例)
都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域に係る特定組合の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第九条第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、特定第二号漁業者となるべき者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を令第九条の二第二号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
第四十八条の二
(準用)
第四十六条及び第四十七条の規定は、法第百八条第二項の規定による特定第二号漁業者の同意について準用する。この場合において、第四十六条第一項第二号及び第四十七条第二号中「法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第百五条第一項第二号ロの規定により定める区域及び区分」と読み替えるものとする。
第四十九条
(共済責任期間)
漁獲共済の共済責任期間は、法第百九条の漁業時期のすべてを含むように定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲共済の共済責任期間は、当該各号に定める期間とすることができる。 一 第一号漁業に属する漁業で周年操業をするもの以外のものにあつては、その漁業の目的とする水産動植物の成育の状況によりその漁況を予見することができない場合当該漁業時期から当該漁況を予見することができない期間を除いた期間 二 周年操業をする漁業にあつては、都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域若しくは区域又は都道府県知事が同項第二号ロの規定により定める区域及び区分において同一の種類の漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該漁業に係る漁獲共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合(法第百十三条の三第一項の包括継続申込特約をしていない場合に限る。)当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間
第五十条
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)
令第十一条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該漁業の操業に係るもののいずれについても、次に掲げるとおりとする。 一 定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、五年間(令第十一条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該漁業に係る非操業年又は異常操業年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該中小漁業者のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第一号において同じ。)又は全員異常操業年(当該中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第一号において同じ。)とし、被共済資格者又は近似被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の営む当該漁業に係る全員非操業年(当該構成員のいずれもが当該漁業の操業を行わなかつた年をいう。次条第二号及び第三号において同じ。)又は全員異常操業年(当該構成員の全てを通ずる当該漁業の基本的な操業の条件又は方法が当該共済契約に係る漁業の基本的な操業の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。次条第二号及び第三号において同じ。)とする。)があるときは、これらを除いた期間) 二 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、五年間(令第十一条に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年(被共済資格者又は近似被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員のいずれもが当該同位置定置漁業の操業を行わなかつた年。次条第四号において同じ。)があるときは、これを除いた期間)
第五十一条
(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
令第十一条の規定により法第百十一条第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 一 第一号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第一号ロに掲げる組合員であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。 二 第二号漁業のうちぶり飼付漁業及び定置漁業以外の漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)(その合計総トン数(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業に使用する漁船(令第九条の二第一号の規定により農林水産大臣が定める附属漁船以外の漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数の合計。以下この号において同じ。)が当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船の合計総トン数を下回る漁船(以下「大型化前漁船」という。)を使用して操業した年にあつては、当該年の漁獲金額に大型化割合(当該共済契約に係る当該漁業に使用する漁船(以下「大型化後漁船」という。)の合計総トン数から大型化前漁船の合計総トン数を差し引いて得たトン数の大型化前漁船の合計総トン数に対する割合をいう。)の別表第二の上欄に掲げる区分に応じて大型化後漁船の合計総トン数の区分によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た額。次号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。 三 ぶり飼付漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第一号に掲げる期間の当該被共済資格者の営む当該漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年(被共済資格者が同号ロに掲げる団体であるときは、全員非操業年又は全員異常操業年)があるときは、これらを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額のうち最高のものを除いたもの)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。 四 定置漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条第二号に掲げる期間の当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業に係る年ごとの漁獲金額(被共済資格者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる当該同位置定置漁業の操業に係る漁獲金額の合計額。以下この号において同じ。)のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに当該被共済資格者による同位置定置漁業の操業が行われなかつた年があるときは、これを除いた期間の操業に係る年ごとの漁獲金額)を総和平均し、これに別表第一の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて算出すること。
第五十二条
(共済限度額の算定に用いる割合)
法第百十一条第一項の農林水産省令で定める割合は、別表第三の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合(第五十四条の六に規定する種類の漁業にあつては、当該種類の漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合から百分の五を差し引いて得た割合)とする。
第五十三条
(共済金の金額の算定に用いる割合)
法第百十三条第一項の農林水産省令で定める割合は、第一号漁業にあつては百分の七十、第二号漁業にあつては百分の八十とする。
第五十四条
(共済金の支払に関する特約の要件)
法第百十三条第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)とすること。 二 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。 三 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に該当し、かつ、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限(共済規程で定める程度のものに限る。次号において同じ。)を受けた場合であつて、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるときに支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は事故額から基準金額を差し引いて得た金額とすること。 四 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。
第五十四条の二
(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)
法第百十三条の二第四項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 一 継続契約(法第百十三条の二第二項の継続契約をいう。以下この条から第五十四条の五までにおいて同じ。)の共済金額が法第百十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合 二 継続契約の共済金額が法第百十条第三項の政令で定める金額を下る場合 三 法第百十一条第一項の割合、法第百十二条第二項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合
2 法第百十三条の二第四項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる事由のみに該当する場合法第百十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対する割合に相当する割合 二 前項第二号に掲げる事由のみに該当する場合令第十条の共済限度額に乗ずべき割合に相当する割合 三 前二号に該当する場合以外の場合農林水産大臣の定める範囲内の割合
第五十四条の三
法第百十三条の二第五項の農林水産省令で定める要件は、次の各号の一に掲げるものとする。 一 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約(法第百十三条の二第五項の直前契約をいう。以下同じ。)の共済責任期間において組合から共済金の支払を受けていないこと。 二 被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて直前契約の共済責任期間において組合から支払を受けた共済金が当該直前契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に満たないこと。
2 法第百十三条の二第五項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合に百分の二十を超えない割合を加えて得た割合とする。
第五十四条の四
(継続契約に係る共済掛金の払戻し)
法第百十三条の二第七項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額とする。
第五十四条の五
当初契約の被共済者は、法第百十三条の二第七項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百十三条の二第二項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
第五十四条の六
(包括継続申込特約をすることができる漁業の種類)
法第百十三条の三第一項の農林水産省令で定める漁業は、北海道の地先水面においてけた網を使用してほたて貝をとることを目的とする漁業とする。
第五十五条
(共済契約の締結に係る養殖業の種類)
法第百十八条第一項の農林水産省令で定める養殖業の種類は、令第十三条各号に掲げる養殖業とする。
第五十六条及び第五十七条
削除
第五十八条
(疾病による死亡を共済事故としない旨の申出の方法)
養殖共済の被共済資格者は、法第百十八条の二第一項の規定により、共済規程の定めるところにより、法第八十条第一項の規定による申込みと同時に申出書を提出して、令第十三条第一号から第十号まで、第十二号から第二十六号まで、第三十三号から第三十六号まで及び第四十一号に掲げる養殖業ごとに疾病による死亡の全部を、又は次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
2 前項の申出が法第百二十四条の二第二項に規定する当初契約に係る法第八十条第一項の共済契約の締結の申込みと同時にされた場合には、当該当初契約に係る法第百二十四条の二第二項に規定する継続契約の全てについて、当該当初契約に係る前項の申出と同一の内容の申出がされたものとみなす。
第五十九条
(共済責任期間)
養殖共済の共済責任期間は、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期(周年操業をする種類の養殖業(次条に規定する養殖業を除く。)については、一年間)の全てを含むように定めなければならない。
第六十条
法第百十九条の農林水産省令で定める養殖業は、うなぎ養殖業(令第十三条第四十一号に掲げるうなぎ養殖業をいう。以下同じ。)とする。
第六十一条
(共済金額の増額)
法第百二十条第四項前段の規定による共済金額の増額の請求は、共済目的である養殖水産動植物の追加があつた日から十五日以内にしなければならない。
2 法第百二十条第四項後段の規定による共済掛金の支払は、前項の請求をした日から十五日以内にしなければならない。
第六十二条
(単位当たり共済価額に乗ずべき数量)
法第百二十一条第一項の規定により養殖水産動植物の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がない場合には第一号に掲げる数量、当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には次に掲げる数量の合計数量とする。 一 当該共済責任期間の開始日(当該開始日において当該共済契約に係る養殖が開始されていない場合には、当該養殖の開始日)における共済目的たる養殖水産動植物の数量 二 当該共済責任期間中に追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量
2 当該共済責任期間中に共済金が支払われた場合における前項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて得た数量から当該支払に係る損害数量(法第百二十四条第一項に規定する損害数量をいう。以下同じ。)を差し引いて得た数量とする。
3 当該共済責任期間中に、組合が塡補する責めを負わない損害(その損害につき法第九十三条第一項の規定により組合が共済金の全部又は一部の支払の責めを免れるものを除く。以下この項において同じ。)に係る共済目的たる養殖水産動植物(令第十三条各号に掲げる養殖業に係る養殖共済の共済契約にあつては、同一の原因による共済事故によつて受ける組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的たる養殖水産動植物の数量の第六十六条の規定により算定する当該共済事故の発生の直前の共済目的たる養殖水産動植物の数量に対する割合が百分の十五(第六十九条の三の特約を付しているものにあつては、百分の十)以上である場合における当該損害に係るものに限る。)又は当該共済契約に係る単位漁場区域(内水面において営む養殖業にあつては、事業場。以下この項及び次条において同じ。)から移出された共済目的たる養殖水産動植物(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該共済契約に係る単位漁場区域に近接する他の区域に移されるもの及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移されるものを除く。)の補充として追加される共済目的たる養殖水産動植物がある場合には、第一項の単位当たり共済価額に乗ずべき数量は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる数量の合計数量から当該追加される共済目的たる養殖水産動植物の数量を差し引いて得た数量とする。
第六十三条
(養殖水産動植物の単位当たり共済価額)
法第百二十一条第二項の組合が共済規程で定める金額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごと及び単位漁場区域ごとに単一となるように定めなければならない。
第六十四条
(異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約を締結できる水域)
法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める水域は、別表第四のとおりとする。
第六十五条
(異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を締結できる養殖業)
法第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、令第十三条第一号から第四十号までに掲げる養殖業とする。
第六十六条
(共済事故発生直前の数量の算定)
法第百二十四条第一項の規定により当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量を算定するには、当該共済目的の通常の減耗を勘案して行わなければならない。
第六十七条
(塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)
法第百二十四条第一項及び第四項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき(令第十四条第一項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。)、真珠貝(同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。)、ぶり(同表に掲げるぶりをいう。)、まだい等(同表に掲げるまだい等をいう。)、ぎんざけ等(同表に掲げるぎんざけ等をいう。)、とらふぐ(同表に掲げるとらふぐをいう。以下同じ。)、かんぱち(同表に掲げるかんぱちをいう。)、ひらめ(同表に掲げるひらめをいう。以下同じ。)、すずき(同表に掲げるすずきをいう。)、ひらまさ(同表に掲げるひらまさをいう。)、まあじ(同表に掲げるまあじをいう。)、しまあじ(同表に掲げるしまあじをいう。)、まはた等(同表に掲げるまはた等をいう。)、すぎ(同表に掲げるすぎをいう。)、まさば(同表に掲げるまさばをいう。)、くろまぐろ(同表に掲げるくろまぐろをいう。)、めばる等(同表に掲げるめばる等をいう。)、かわはぎ等(同表に掲げるかわはぎ等をいう。)又はにほんうなぎ(同表に掲げるにほんうなぎをいう。)に属する養殖水産動植物とする。
第六十八条
(てん補の割合)
法第百二十四条第一項及び第四項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
第六十八条の二
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る疾病)
令第十八条第二項の農林水産省令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる疾病とする。
第六十九条
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物)
法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、とらふぐ及びひらめとする。
第六十九条の二
(共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補の割合)
法第百二十四条第二項第二号の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
第六十九条の三
(共済金の支払に関する特約の要件)
法第百二十四条第三項第三号の農林水産省令で定める要件は、損害数量が直前数量(同条第一項の直前数量をいう。)に百分の十を乗じて得た数量以上である場合に当該特約に係る共済金を支払うこととする。
第六十九条の四
法第百二十四条第四項の農林水産省令で定める要件は、当該特約に従い算定した金額をその損害額(法第百二十四条第五項の損害額をいい、当該損害額に係る共済事故が疾病(赤潮によるものを除く。)による死亡である場合にあつては、当該損害額に二分の一を乗じて得た金額)とすることとする。
第七十条
(損害額を算出するための割合)
法第百二十四条第五項の割合は、第一号に掲げる割合に第二号に掲げる割合を乗じて定めなければならない。 一 当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を当該養殖業に係る標準的な経営(以下この条において「標準経営」という。)において養殖したとした場合において必要とする当該水産動植物の養殖の標準的な終了時までの当該養殖に係る経費の合計額を基礎とし、当該標準経営における当該養殖の開始時からの経過期間に応じて算出される当該養殖に係る経費の金額の当該合計額に対する割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に対応する割合 二 当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を標準経営において養殖したとした場合において当該水産動植物の当該養殖の標準的な終了時において生残する数量を基礎とし、当該標準経営における当該養殖の開始日からの経過期間に応じて算出される当該水産動植物の生残する数量に対する当該終了時において生残する数量の割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に対応する割合
第七十一条
(継続契約に係る割合の変更)
法第百二十四条の二第三項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 一 継続契約(法第百二十四条の二第二項の継続契約をいう。以下同じ。)の共済金額が法第百二十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合 二 法第百二十一条第一項の単位当たり共済価額又は法第百二十二条第二項の基準共済掛金率の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合
2 法第百二十四条の二第三項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済価額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる事由のみに該当する場合法第百二十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済価額に対する割合に相当する割合 二 前号に該当する場合以外の場合農林水産大臣の定める範囲内の割合
第七十一条の二
(継続契約に係る共済掛金の払戻し)
法第百二十四条の二第五項で準用する法第百十三条の二第七項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に百分の十を乗じて得た金額とする。
第七十一条の二の二
当初契約の被共済者は、法第百二十四条の二第五項で準用する法第百十三条の二第七項の規定により、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が前条で定める額に満たないときは、組合に対し、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第百二十四条の二第二項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の一年前の日以降にその共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(当該部分が当該当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額の合計額の四分の一を超えるときは、当該超える部分を除くものとし、かつ、当該当初契約又は継続契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分とする。)の払戻しを請求することができる。
第七十一条の三
(特定かき養殖業の基準)
令第十八条の四の農林水産省令で定める基準は、過去五年間におけるその組合員の養殖するかきの生産量のおおむね全量につき漁獲金額等の認定基準等に関する省令(昭和三十九年農林省令第四十四号)第三条に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定する漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。
第七十一条の四
(区域内特定養殖業者の要件の特例)
都道府県知事は、法第百二十五条の六第一項の規定により定められた区域に係る特定養殖業組合(令第十八条の五第一項に規定する特定養殖業組合をいう。以下この条において同じ。)の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第十八条の五第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定養殖業組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定養殖業組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定養殖業組合の定款で定める日数、区域内特定養殖業者となるべき者の数その他当該区域における特定養殖業の事情を勘案して定める日数)を令第十八条の六第一号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。
第七十一条の五
(準用)
第四十六条及び第四十七条の規定は、法第百二十五条の六第一項の規定による区域内特定養殖業者の同意について準用する。この場合において、第四十六条第一項第二号及び第四十七条第二号中「法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域又は区域」とあるのは、「法第百二十五条の六第一項の規定により定める一定の区域」と読み替えるものとする。
第七十一条の六
(共済責任期間)
特定養殖共済の共済責任期間は、当該種類の特定養殖業に係る標準的な経営における養殖時期の全てを含むように定めなければならない。ただし、都道府県知事が法第百二十五条の六第一項の規定により定める一定の区域において周年操業をする同一の種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合には、当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間を当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済責任期間とすることができる。
第七十一条の七
(共済限度額の算定に用いる組合が定める金額に係る一定年間)
令第十八条の七の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。)の営む当該特定養殖業の養殖に係るもの及び当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者(以下この条において「近似被共済資格者」という。)の営む当該特定養殖業の養殖に係るもののいずれについても、五年間(令第十八条の七に規定する期間のうちに当該被共済資格者又は近似被共済資格者の営む当該特定養殖業に係る非操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖が行われなかつた年をいう。以下同じ。)又は異常操業年(被共済資格者の営む当該特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法が当該共済契約に係る特定養殖業の基本的な養殖の条件又は方法と著しく異なると認められる年をいう。以下同じ。)があるときは、これらを除いた期間)とする。
第七十一条の八
(組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法)
令第十八条の七の規定により法第百二十五条の九第一項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額は、当該共済責任期間の開始日前の当該被共済資格者に係る前条に規定する期間の当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額のうち最高のもの及び最低のものを除いたもの(当該期間のうちに非操業年又は異常操業年があるときは、これらを除いた期間の養殖に係る年ごとの養殖単位当たりの生産金額)を総和平均し、これに当該共済責任期間の開始時における養殖単位の数量を乗じて算出するものとする。
2 前項の養殖単位は、のり等養殖業(令第十八条の四に規定するのり等養殖業をいう。以下同じ。)にあつては網ひびの柵単位、わかめ養殖業(同条に規定するわかめ養殖業をいう。以下同じ。)及びこんぶ養殖業(同条に規定するこんぶ養殖業をいう。以下同じ。)にあつては幹縄単位、真珠母貝養殖業(同条に規定する真珠母貝養殖業をいう。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(同条に規定するほたて貝等養殖業をいう。以下同じ。)、うに養殖業(同条に規定するうに養殖業をいう。以下同じ。)及びほや養殖業(同条に規定するほや養殖業をいう。以下同じ。)にあつてはいかだ又は幹縄単位、特定かき養殖業(同条に規定する特定かき養殖業をいう。以下同じ。)にあつてはいかだ、幹縄又はくい打ち式養殖施設単位、くるまえび養殖業(同条に規定するくるまえび養殖業をいう。以下同じ。)にあつては養殖池単位とする。
第七十一条の九
(共済限度額の算定に用いる割合)
法第百二十五条の九第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
第七十一条の十
法第百二十五条の十一第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十とする。
第七十一条の十一
(共済金の支払に関する特約の要件)
法第百二十五条の十一第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 当該特約に係る共済金は法第百二十五条の十一第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)とすること。 二 当該特約に係る共済金は法第百二十五条の十一第一項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。 三 当該特約に係る共済金は法第百二十五条の十一第一項に規定する場合に該当し、かつ、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限(共済規程で定める程度のものに限る。次号において同じ。)を受けた場合であつて、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるときに支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は事故額から基準金額を差し引いて得た金額とすること。 四 当該特約に係る共済金は法第百二十五条の十一第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。
第七十一条の十二
(継続申込特約に関する規定の準用)
第五十四条の二(第一項第二号及び第二項第二号を除く。)から第五十四条の五までの規定は、特定養殖共済の共済契約について準用する。この場合において、第五十四条の二第一項第一号中「第百十条第二項」とあるのは「第百二十五条の八第二項」と、同項第三号中「第百十一条第一項」とあるのは「第百二十五条の九第一項」と、「第百十二条第二項の基準共済掛金率、別表第一の下欄に掲げる割合又は別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる割合」とあるのは「第百二十五条の十第二項の基準共済掛金率」と、同条第二項第一号中「第百十条第二項」とあるのは「第百二十五条の八第二項」と読み替えるものとする。
第七十二条
(損壊の程度)
法第百二十六条第二項の農林水産省令で定める程度は、損壊に係る養殖施設又は漁具をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設又は漁具のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
第七十三条
(養殖施設の沈没の程度)
令第十九条の二の農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
第七十四条
(共済責任期間)
漁業施設共済の共済責任期間は、法第百三十条の漁業時期のうち当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する期間の全てを含むように定めなければならない。ただし、第四十九条ただし書又は第七十一条の六ただし書の規定により周年操業をする漁業に係る漁獲共済又は特定養殖共済の共済責任期間を第四十九条第二号又は第七十一条の六ただし書に定める期間とする場合には、当該期間を当該漁業に供用する養殖施設又は漁具に係る漁業施設共済の共済責任期間とすることができる。
第七十五条
(共済価額)
法第百三十二条の規定により組合が定める法第百三十一条第一項の共済価額は、当該共済目的の新品としての価額及び当該共済目的の使用期間を勘案して定めなければならない。
第七十六条
(損害額を算出するための割合)
法第百三十五条の割合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、当該養殖施設又は漁具をその用に供する漁業に係る標準的な経営において供用したとした場合において当該漁業に係る法第百三十条の漁業時期中に減少する当該養殖施設又は漁具の価額を基礎とし、当該漁業時期の開始時からの経過期間に応じて算出される当該養殖施設又は漁具の価額の当該漁業時期の開始時における価額に対する割合により、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じて定めなければならない。
第七十七条
削除
第七十八条
(可分養殖施設等)
法第百三十六条の農林水産省令で定める養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。 一 浮流し式養殖施設(令第十九条第一号に掲げる浮流し式養殖施設をいう。以下同じ。) 二 はえ縄式養殖施設(令第十九条第二号に掲げるはえ縄式養殖施設をいう。以下同じ。) 三 くい打ち式養殖施設(令第十九条第三号に掲げるくい打ち式養殖施設をいう。以下同じ。) 四 いかだ(令第十九条第四号に掲げるいかだをいう。以下同じ。) 五 網いけす(令第十九条第五号に掲げる網いけすをいう。以下同じ。) 六 定置網(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項の定置漁業以外の定置漁業の用に供するものにあつては、落とし網に限る。) 七 まき網(令第十九条第七号に掲げるまき網をいう。以下同じ。)
第七十九条
(可分養殖施設等の共済事故の特例)
可分養殖施設等を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第百二十六条第二項に規定する共済事故のほか、共済規程で定めるところにより、当該可分養殖施設等の供用中における一部の損壊、滅失、流失及び沈没で次に掲げるものを共済事故とすることができる。 一 浮流し式養殖施設にあつては、その損壊(その損壊に係る部分のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額(以下この条において「損壊部分価額」という。)がその養殖施設のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額の十分の三以上であつて、その損壊に係る部分をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る。次号から第五号までにおいて同じ。) 二 はえ縄式養殖施設にあつては、その損壊 三 くい打ち式養殖施設にあつては、その損壊 四 いかだにあつては、その損壊 五 網いけすにあつては、その損壊 六 定置網に属する漁網にあつては、当該漁網を構成する各網(落とし網以外の定置網に属する漁網にあつてはかき網及び身網、落とし網に属する漁網にあつてはかき網、かこい網(昇り網を含む。)及び箱網をいう。)の損壊(損壊部分価額がその網のその損壊前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額の十分の三以上であつて、その損壊に係る部分をその損壊前の状態に復旧するために必要な費用の金額が損壊部分価額を超える程度のものに限る。次号において同じ。)、滅失、流失及び沈没 七 まき網に属する漁網にあつては、その損壊
第八十条
(可分養殖施設等に係る共済金の特例)
前条の規定により可分養殖施設等の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済金の金額は、共済事故ごとに、当該共済金額に法第百三十五条の割合を乗じ、更に、当該共済事故による損害の程度に応じ組合が共済規程で定めるところにより定める割合を乗じて得た金額とする。
第八十条の二
(共済金の支払に関する特約の要件)
法第百三十六条の二の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 当該特約に係る共済金は法第百三十五条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は同条の規定により算定した金額とすること。 二 当該特約に係る共済金は法第百三十五条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は同条の規定により算定した金額に二分の一を乗じて得た金額とすること。 三 当該特約に係る共済金は法第百三十六条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は前条の規定により算定した金額とすること。 四 当該特約に係る共済金は法第百三十六条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当し、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波により共済事故が発生した場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は前条の規定により算定した金額に二分の一を乗じて得た金額とすること。
第八十一条
(継続申込特約に関する規定の準用)
第五十四条の四、第五十四条の五及び第七十一条の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。この場合において、第七十一条第一項第一号中「の共済金額が法第百二十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の」とあるのは「に係る法第百三十一条第一項の割合が同条第二項の農林水産大臣が定める」と、同項第二号中「第百二十一条第一項の単位当たり共済価額又は法第百二十二条第二項の基準共済掛金率」とあるのは「第百三十三条第二項の規定により農林水産大臣が定める純共済掛金率の基準となる率」と、同条第二項第一号中「第百二十条第二項」とあるのは「第百三十一条第二項」と、「共済金額の最高限度の共済価額に対する」とあるのは「最高限度の」と読み替えるものとする。
第八十二条
(再共済掛金の払戻し)
会員が法第百四十二条の規定により連合会に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち会員が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)に、当該純共済掛金に係る共済契約についての再共済契約に係る純再共済掛金の金額の当該共済契約に係る純共済掛金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第八十三条
(通知義務に係る事項)
法第百四十五条の農林水産省令で定める事項は、共済金を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
第八十四条
(準用規定)
連合会の漁業再共済事業については、第二十八条、第三十三条及び第三十七条から第四十一条までの規定を準用する。
2 連合会の漁業共済事業については、第二章及び第四章の規定を準用する。
第八十四条の二
(保険料の払戻し)
連合会が法第百四十七条の七の規定により政府に対し払戻しを請求することができる保険料の金額は、再共済掛金(当該再共済掛金に係る共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純再共済掛金の金額又は共済掛金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限り、当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は法第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)のうち連合会が払戻しをしなければならない純共済掛金の金額に、当該純再共済掛金に係る再共済契約又は純共済掛金に係る共済契約についての保険契約に係る保険料の金額の当該保険契約についての同一年度再共済契約(法第百四十七条の四の同一年度再共済契約をいう。)に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約(同条の同一年度共済契約をいう。)に係る純共済掛金の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
第八十四条の三
(通知義務)
法第百四十七条の九第一項の規定により通知すべき事項は、次に掲げるとおりとする。 一 連合会の会員の名称 二 漁獲共済にあつてはその対象とする漁業の種類、養殖共済にあつてはその対象とする養殖業の種類、特定養殖共済にあつてはその対象とする養殖業の種類、漁業施設共済にあつてはその共済目的の種類 三 共済責任期間 四 漁獲共済にあつては法第百十一条第一項の組合が定める金額及び共済限度額、養殖共済にあつては共済目的の数量及び共済価額、特定養殖共済にあつては法第百二十五条の九第一項の組合が定める金額及び共済限度額、漁業施設共済にあつては共済目的の数量及び共済価額 五 共済金額及び再共済金額 六 共済掛金の金額及び再共済掛金の金額 七 その他共済契約及び再共済契約の内容を明らかにすべき事項
2 前項の通知は、法第百四十四条第一項の規定により当該再共済契約に係る共済契約について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済契約を締結した日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
第八十四条の四
法第百四十七条の九第二項の規定による通知は、組合が行う漁業共済事業に係る前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該再共済契約の失効についてはその変更又は失効について連合会が会員から通知を受けた日の属する月の翌月十日までに、連合会が行う漁業共済事業に係る前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項、共済金額及び共済掛金の金額の変更並びに当該共済契約の失効並びに再共済金額、再共済掛金の金額及び前条第一項第七号に掲げる事項の変更についてはその変更又は失効のあつた日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
第八十四条の五
法第百四十七条の十の規定により通知すべき事項は、再共済金又は共済金(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)を支払うべき原因の発生に関する事項とする。
2 前項の通知は、法第百四十五条の規定により第八十三条に規定する事項について連合会が会員から通知を受けた日又は連合会が共済金を支払うべき原因の発生した日の属する月の翌月十日までにしなければならない。
第八十四条の六
(審査の申立ての手続き)
法第百四十七条の十三第一項の規定による審査の申立ては、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添附し、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 審査の申立ての目的たる保険の表示 三 審査の申立ての趣旨 四 審査の申立ての理由 五 証拠方法 六 審査の申立ての年月日
第八十四条の七
(審査の申立ての取下げ)
前条の審査の申立ての取下げは、書面でしなければならない。
第八十五条
(補助率の適用の要件等)
令第二十三条第三項第二号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百十一条第二項(法第百十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を適正に行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第二号から第四号までに掲げる事由に該当するものとする。
第八十五条の二
令第二十三条第三項第三号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該養殖業の養殖を行わないもの及び共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるものとする。
第八十六条
令第二十三条第三項第四号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第百二十五条の九第二項(法第百二十五条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による組合の認定を行うことが著しく困難であると認められるもの及び第二十二条第五号に掲げる事由に該当するものとする。
第八十七条
令第二十三条第四項の当該漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として算出する金額は、法第百十一条第一項の組合が定める金額の算出の例により算出するものとする。
第八十八条
(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)
令第二十五条第一項第二号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の単位漁場区域内において営まれる令第十三条第一号から第四十号までに掲げる養殖業とする。
2 令第二十五条第一項第三号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、一の事業場内において営まれるうなぎ養殖業とする。
第八十九条
令第二十四条の二第一項並びに第二十五条第一項第二号及び第四号並びに第二項第四号のいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。)の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる面積又は長さのいかだ等をいかだの単位とし、かつ、いかだ等の台数がその面積又は長さに比例するものとして換算して算定するものとする。
2 令第二十五条第一項第二号の網いけすの共済責任期間中の最高の台数は、その面積が五十平方メートルの網いけすを単位とし、かつ、網いけすの台数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
3 令第二十五条第一項第四号の網ひびの共済責任期間中における最高の柵数は、その面積が二十二平方メートルの網ひびを単位とし、かつ、網ひびの柵数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
4 令第二十五条第一項第四号の養殖池の共済責任期間中における最高の面数は、その面積が千平方メートルの養殖池を単位とし、かつ、養殖池の面数がその面積に比例するものとして換算して算定するものとする。
第九十条
(地域共済事業に係る勘定区分)
法第百九十六条の十七において準用する法第九十七条の農林水産省令で定める勘定区分は、第三十八条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。
第九十一条
(地域共済事業についての準用)
地域共済事業については、第五条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第四十一条(第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、「変更の理由」とあるのは「設定又は変更の理由」と、第三十六条第一項中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業」と、「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十七条中「共済規程」とあるのは「地域共済事業に係る共済規程」と、第三十九条第一項第一号中「漁獲共済又は特定養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額又は養殖に係る生産金額の減少で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(次号に掲げるものを除く。)」と、同項第二号中「養殖共済」とあるのは「地域共済事業のうち漁獲金額の減少(操業の制限を受けた期間に応じて算定するものに限る。)又は養殖水産動植物に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第三号中「漁業施設共済」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と、同項第四号中「漁業施設共済(定置網に属する漁網を共済目的とするものに限る。)」とあるのは「地域共済事業のうち養殖施設又は漁具(危険の程度が時期ごとに著しく異なる漁業又は養殖業に供用するものに限る。)に係る損害で漁業共済事業によつててん補されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業」と読み替えるものとする。
第九十二条
(地域再共済事業についての準用)
連合会の地域再共済事業については、第五条、第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項(同項において準用する第三十八条を除く。)及び第九十条の規定を準用する。この場合において、第五条中「定款又は共済規程の変更」とあるのは「地域再共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と、第八十二条中「共済掛金(当該共済掛金が法第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。)」とあるのは「共済掛金」と、「金額(純共済掛金率が基準共済掛金率(漁業施設共済に係る共済契約のうち、農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものにあつては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率。以下この条において同じ。)を超える場合にあつては、その金額に基準共済掛金率の純共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額。以下この条において同じ。)」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
第九十三条
(連合会の地域共済事業についての準用)
連合会の地域共済事業については、第九十条及び第九十一条の規定を準用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
改正後の漁業災害補償法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第二号から第四号まで、第五十四条第二号及び別表第一の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
第三条
のり養殖業に係る特定養殖共済の昭和五十七年における共済責任期間の開始日は、新規則附則第二十四項で準用する新規則第六十条の規定にかかわらず、同年十月三十一日までの日とすることができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、第一条の規定による廃止前の中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令及び中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令並びに第二条の規定による改正前の漁業災害補償法施行規則は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。