人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)
昭和三十九年人事院規則九―一七
第一条
(支給官職及び区分)
給与法第十条の二第一項の規定により俸給の特別調整を行う官職は、別表第一に掲げる官職及び人事院がこれに相当すると認める官職とする。
2 別表第一に掲げる官職に係る俸給の特別調整額の区分は、同表の官職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、同表に掲げる官職(同表中その区分について人事院が別に定めることとされている官職を除く。)のうち人事院が別に定める官職にあつては、当該官職に対応する同表の区分欄に定める区分より一段高い区分とすることができる。
3 第一項に規定する人事院が別表第一に掲げる官職に相当すると認める官職に係る俸給の特別調整額の区分については、当該官職が当該別表第一に掲げる官職が掲げられている同表の官職欄に掲げられているものとして、前項の規定を適用する。
第二条
(支給額)
俸給の特別調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 一 次号に掲げる職員以外の職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第二の俸給の特別調整額欄に定める額(育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあつては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額) 二 法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員当該職員に適用される俸給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員の占める官職に係る俸給の特別調整額の区分に応じ、別表第三の俸給の特別調整額欄に定める額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
第三条
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の支給額)
給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。
第一条
(施行期日)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の規則九―一七第一条第一項に規定する内部部局等に置かれる同項に規定する課長補佐又は人事院が当該課長補佐に相当すると認める官職(以下この項及び次条において「課長補佐等の官職」という。)を占めていた職員であって、その官職を同日から引き続き占めるもの(本府省業務調整手当を支給されない者のうち、人事院が定めるものに限る。)には、経過措置基準額(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第二十五条の規定により読み替えられた勤務時間法第五条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ当該経過措置基準額に乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。同日において課長補佐等の官職を占めていた職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員として人事院が定める職員についても、同様とする。 一 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで百分の百 二 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで百分の七十五 三 平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで百分の五十 四 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで百分の二十五
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。 一 施行日の前日に適用されていた俸給表と同一の俸給表の適用を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員同日に当該職員に適用されていた俸給表の別及び当該職員の属していた職務の級に応じ、附則別表第一の俸給の特別調整額欄に掲げる額(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員にあっては、附則別表第二の俸給の特別調整額欄に掲げる額) 二 前号に掲げる職員以外の職員前号に掲げる職員との均衡を考慮して人事院が定める額
第三条
前条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員又は課長補佐等の官職を占める職員であって本府省業務調整手当を支給されるものに対する附則第五条の規定による改正前の規則九―一七―一〇九(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第三項の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同項第一号中「いた俸給の特別調整額」とあるのは「いた俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第二号中「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「いたとしたならばその者が受けることとなる俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第三号及び第四号中「俸給の特別調整額」とあるのは「俸給の特別調整額に百分の九十九・五九を乗じて得た額」と、同項第五号中「した場合に」とあるのは「して」と、「準じてその者が受けることとなる俸給の特別調整額」とあるのは「よるものとした場合の額」とする。
第四条
前二条の規定により俸給の特別調整額を支給される職員は、給与法第十条の三第一項及び第十九条の三第一項に規定する管理職員並びに給与法第十九条の八第二項に規定する管理職員等に含まれないものとする。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の規則九―一七第三条の規定の適用については、同条中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日(」とあるのは「規則九―一七―一二四(人事院規則九―一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則)の施行の日(」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
第一条
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
第十一条
(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
(定義)
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。 二 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。 三 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。 四 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。 五 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 六 施行日この規則の施行の日をいう。 七 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
第八条
(改正後の人事院規則九―一七における暫定再任用職員に関する経過措置)
暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定の適用については、同条第一号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十二条の規定による改正後の規則九―一七第二条の規定を適用する。
第二十五条
(雑則)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
第一条
(施行期日)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。