人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第一条

(総則)

昭和三十九年人事院規則一〇―六

職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行)

第1条

(総則)

人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の全文・目次(昭和三十九年人事院規則一〇―六)

第1条 (総則)

職員のレクリエーションについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。(昭和四十年五月十九日施行)

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