人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第三条

(職員の自発性)

昭和三十九年人事院規則一〇―六

職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)

第3条

(職員の自発性)

人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の全文・目次(昭和三十九年人事院規則一〇―六)

第3条 (職員の自発性)

職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)

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