人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第三条
(職員の自発性)
昭和三十九年人事院規則一〇―六
職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
(職員の自発性)
人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の全文・目次(昭和三十九年人事院規則一〇―六)
第3条 (職員の自発性)
職員のレクリエーションに関する業務を行なうに当たつては、職員の自発性が考慮されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)