人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準) 第四条
(レクリエーション行事の実施基準)
昭和三十九年人事院規則一〇―六
レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
2 レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)
(レクリエーション行事の実施基準)
人事院規則一〇―六(職員のレクリエーションの根本基準)の全文・目次(昭和三十九年人事院規則一〇―六)
第4条 (レクリエーション行事の実施基準)
レクリエーション行事は、その内容が健全でなければならず、かつ、高度の技術又は技能を要するものであつてはならない。
2 レクリエーション行事は、できる限り、職員が平等に参加することができるように計画され、及び実施されなければならない。(昭和四十一年二月十九日施行)