所得税法 第四条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

昭和四十年法律第三十三号

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。

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第4条

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

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第4条 (人格のない社団等に対するこの法律の適用)

人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第一を除く。)の規定を適用する。

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