法人税法 第六条の三

(内国法人の国際最低課税残余額の課税)

昭和四十年法律第三十四号

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

クラウド六法

β版

法人税法の全文・目次へ

第6条の3

(内国法人の国際最低課税残余額の課税)

法人税法の全文・目次(昭和四十年法律第三十四号)

第6条の3 (内国法人の国際最低課税残余額の課税)

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第5条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第82条の11第1項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)法人税法の全文・目次ページへ →