法人税法 第六条の三
(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
昭和四十年法律第三十四号
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
法人税法の全文・目次(昭和四十年法律第三十四号)
第6条の3 (内国法人の国際最低課税残余額の課税)
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第5条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第82条の11第1項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。