法人税法 第六条の四

(内国法人の国内最低課税額の課税)

昭和四十年法律第三十四号

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。

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第6条の4

(内国法人の国内最低課税額の課税)

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第6条の4 (内国法人の国内最低課税額の課税)

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第82条第15号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第5条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第82条の19第1項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。

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