戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第一条

(この法律の趣旨)

昭和四十年法律第百号

この法律は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

第1条

(この法律の趣旨)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文・目次(昭和四十年法律第百号)

第1条 (この法律の趣旨)

この法律は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

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