戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第三条

(特別弔慰金の支給)

昭和四十年法律第百号

戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、遺族援護法第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族に支給される遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。

第3条

(特別弔慰金の支給)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文・目次(昭和四十年法律第百号)

第3条 (特別弔慰金の支給)

戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正十二年法律第48号)第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる遺族に支給される遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。

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