戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第九条

(時効)

昭和四十年法律第百号

特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

第9条

(時効)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文・目次(昭和四十年法律第百号)

第9条 (時効)

特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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