戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第五条
(特別弔慰金の額及び記名国債の交付)
昭和四十年法律第百号
特別弔慰金の額は、死亡した者一人につき二十七万五千円とし、五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前各項に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。