戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第八条
(審議会等の意見の聴取)
昭和四十年法律第百号
厚生労働大臣は、特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
(審議会等の意見の聴取)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文・目次(昭和四十年法律第百号)
第8条 (審議会等の意見の聴取)
厚生労働大臣は、特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。