戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第六条

(特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等)

昭和四十年法律第百号

同一の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その一人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別弔慰金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

第6条

(特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文・目次(昭和四十年法律第百号)

第6条 (特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等)

同一の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その一人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別弔慰金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。

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