戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十一条

(譲渡又は担保の禁止)

昭和四十年法律第百号

特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

第11条

(譲渡又は担保の禁止)

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文・目次(昭和四十年法律第百号)

第11条 (譲渡又は担保の禁止)

特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

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