戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十七条
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十年法律第百号
この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十一年六月十六日とする。
(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文・目次(昭和四十年法律第百号)
第17条 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和四十一年六月十六日とする。