戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十三条
(非課税)
昭和四十年法律第百号
租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。
2 特別弔慰金に関する書類及び第五条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
(非課税)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文・目次(昭和四十年法律第百号)
第13条 (非課税)
租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。
2 特別弔慰金に関する書類及び第5条第1項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。