クラウド六法戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第十二条戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十二条(差押えの禁止)昭和四十年法律第百号特別弔慰金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。