クラウド六法戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第十五条戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十五条(都道府県が処理する事務)昭和四十年法律第百号この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。