戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十六条
(政令及び省令への委任)
昭和四十年法律第百号
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
(政令及び省令への委任)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文・目次(昭和四十年法律第百号)
第16条 (政令及び省令への委任)
この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。