戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第十四条
(国債の償還金の返還の免除)
昭和四十年法律第百号
死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の遺族と認定されていた者に第五条第一項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
2 前項に規定する場合において、第五条第一項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。