クラウド六法戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第四条戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第四条(裁定)昭和四十年法律第百号特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。