昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第一条
(特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)
昭和四十年法律第百一号
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号。以下「昭和三十七年法律第百十六号」という。)第一条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。 一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金六万円 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金三万円
3 前二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
4 第一項又は第二項の規定により年金額を改定された年金のうち、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当するもの(次項第二号に掲げる遺族年金を除く。)については、昭和四十一年十二月分(これらの年金を受ける者が同年十一月三十日までに六十歳に達した場合には、その達した日の属する月分)までは、改定年金額と従前の年金額との差額の支給を停止する。この場合において、当該遺族年金に相当する年金を受ける者が二人あるときは、そのうちの年長者が六十歳に達する月をもつて、その二人の者が六十歳に達する月とみなす。
5 第一項又は第二項の規定により年金額を改定された年金については、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる割合を改定年金額と従前の年金額との差額に乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。 一 六十歳に達した月の翌月分(旧法の規定による障害年金に相当する年金については、昭和四十年十月分)から六十五歳に達する月分までの年金(次号に掲げるものを除く。)昭和四十一年六月分までは三分の二、同年七月分から同年十二月分までは二分の一 二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金のうち妻、子又は孫に支給するものでこれらの者が六十五歳に達する月分までのもの昭和四十年十二月分までは三分の二、昭和四十一年一月分から同年九月分までは二分の一 三 六十五歳に達した月の翌月分から七十歳に達する月分までの年金昭和四十一年九月分までは二分の一
6 第四項後段の規定は、前項第一号及び第三号の場合について準用する。この場合において、第四項中「六十歳」とあるのは、「六十五歳又は七十歳」と読み替えるものとする。