昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第七条
(費用の負担)
昭和四十年法律第百一号
第一条から第五条までの規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。 一 第一条から第三条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。 二 第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(次号に掲げる費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国が負担し、同号の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第九十九条第二項第二号及び第四項、第百二十五条並びに第百二十六条第二項の規定の例による。 三 第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による障害年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国が負担する。