昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第三条

(旧法による年金の額の改定)

昭和四十年法律第百一号

旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第百十六号第三条第一項又は第二項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第一項又は第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第百十六号第三条第三項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第三項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

3 第一条第二項から第六項までの規定は第一項の規定による年金額の改定の場合について、前条第二項から第四項までの規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。

第3条

(旧法による年金の額の改定)

昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和四十年法律第百一号)

第3条 (旧法による年金の額の改定)

旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第116号第3条第1項又は第2項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第1項又は第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第116号第3条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

3 第1条第2項から第6項までの規定は第1項の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項から第4項までの規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。

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