昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第二条
(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
昭和四十年法律第百一号
特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年法律第百十六号第二条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第四項において準用する同法第一条第二項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第二条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。) 二 殉職年金九万二千円 三 公務傷病遺族年金五万五千二百円
3 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。 一 扶養遺族が一人である場合五千円 二 扶養遺族が二人以上である場合七千円
4 前条第三項の規定は第一項の規定による公務傷病年金の年金額の改定の場合について、同条第三項から第六項までの規定は第一項の規定による殉職年金及び公務傷病遺族年金の年金額の改定の場合について、同条第四項から第六項までの規定は第三項の規定による殉職年金及び公務傷病遺族年金の年金額の改定の場合について、それぞれ準用する。