昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第四条

(昭和三十五年三月三十一日以前の新法による年金の額の改定)

昭和四十年法律第百一号

昭和三十五年三月三十一日以前に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第一項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和四十年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 仮定新法の俸給年額昭和二十八年十二月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第四十二条第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号。以下「昭和三十三年法律第百二十六号」という。)別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。 二 仮定恩給法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が四十一万四千円以下である場合には、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百二十四号。以下「昭和三十三年法律第百二十四号」という。)附則別表第一から附則別表第三までに掲げる仮定俸給年額)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号。以下「昭和三十七年法律第百十四号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げる俸給年額とみなしてこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「昭和四十年法律第八十二号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。 三 仮定旧法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第十九条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額に対応する昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給を算出し、その額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。

2 第一条第二項及び第三項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第四項から第六項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。

3 衛視等(新法附則第十三条第一項に規定する衛視等をいい、施行法第五十一条の三第一項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第二項において同じ。)をしたものに係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第二項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和四十年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第十三条の二第二項若しくは施行法第二条第一項第三号又は同項第十七号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 仮定衛視等の新法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第十三条の二第二項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第百十六号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した衛視等の新法の俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。 二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が四十一万四千円以下である場合には、その年額に対応する昭和三十三年法律第百二十四号附則別表第一に掲げる仮定俸給年額)を昭和三十七年法律第百十四号附則別表第一の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する昭和四十年法律第八十二号附則別表第一の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

4 第一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第四項から第六項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。

5 この条に定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による年金額の改定及び第二項又は前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

第4条

(昭和三十五年三月三十一日以前の新法による年金の額の改定)

昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和四十年法律第百一号)

第4条 (昭和三十五年三月三十一日以前の新法による年金の額の改定)

昭和三十五年三月三十一日以前に国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。以下「新法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第1項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和四十年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第153号)による改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 仮定新法の俸給年額昭和二十八年十二月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第126号。以下「昭和三十三年法律第126号」という。)別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第116号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。 二 仮定恩給法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法(大正十二年法律第48号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が四十一万四千円以下である場合には、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第124号。以下「昭和三十三年法律第124号」という。)附則別表第一から附則別表第三までに掲げる仮定俸給年額)を恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第114号。以下「昭和三十七年法律第114号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げる俸給年額とみなしてこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第82号。以下「昭和四十年法律第82号」という。)附則別表第一から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。 三 仮定旧法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、旧法第19条の規定の例により算定した俸給に相当する額を求め、その額(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額に対応する昭和三十三年法律第126号別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第116号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給を算出し、その額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定俸給を求めた場合におけるその仮定俸給の額の十二倍に相当する金額をいう。

2 第1条第2項及び第3項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間又は旧長期組合員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。

3 衛視等(新法附則第13条第1項に規定する衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)をしたものに係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第2項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和四十年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の二に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。 一 仮定衛視等の新法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する昭和三十三年法律第126号別表第一の仮定俸給)を昭和三十七年法律第116号別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した衛視等の新法の俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。 二 仮定衛視等の恩給法の俸給年額旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が四十一万四千円以下である場合には、その年額に対応する昭和三十三年法律第124号附則別表第一に掲げる仮定俸給年額)を昭和三十七年法律第114号附則別表第一の上欄に掲げる俸給年額とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する昭和四十年法律第82号附則別表第一の下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。

4 第1条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第4項から第6項までの規定は前項に規定する年金(減額退職年金及び公務による障害年金を除く。)の額の改定の場合について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「改定年金額」とあるのは「改定年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間に対応する部分の金額」と、「従前の年金額」とあるのは「従前の年金額のうちその計算の基礎となつた恩給公務員期間に対応する部分の金額」と読み替えるものとする。

5 この条に定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による年金額の改定及び第2項又は前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。