小規模企業共済法 第七条

(契約の解除)

昭和四十年法律第百二号

機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。

2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。 一 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。 二 共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金等の支給を受け、又は受けようとしたとき。

3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。

4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたときは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 一 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したとき。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が第九条第一項各号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。

5 共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

第7条

(契約の解除)

小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)

第7条 (契約の解除)

機構は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。

2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。 一 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。 二 共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金等の支給を受け、又は受けようとしたとき。

3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。

4 共済契約者に次に掲げる事由が生じたときは、共済契約は、当該事由が生じた時に解除されたものとみなす。 一 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者がその事業と同一の事業を営む会社を設立するため事業を廃止したとき。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者が第9条第1項各号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。

5 共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。

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