小規模企業共済法 第九条

(共済金)

昭和四十年法律第百二号

共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が六月以上のときは、機構は、その者(第一号又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。 一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第七条第四項第一号に掲げるときを除く。)。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷若しくは死亡により又は六十五歳以上でその会社等の役員でなくなつたとき。 三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。

2 機構が支給すべき共済金の額は、共済契約者の納付に係る各月分の掛金を五百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金区分」という。)に応ずる区分共済金額の合計額とする。

3 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 二 三十六月以上次のイからハまでに定める金額の合計額

4 前項第二号イの政令で定める金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに第一項各号に掲げる事由の発生の見込数及び共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。この場合において、当該金額は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること。 二 第一項第一号に掲げる事由により支給される金額が同項第二号及び第三号に掲げる事由により支給される金額以上であること。

5 第三項第二号ロ及びハの支給率は、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第十二条第四項第二号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額(同号ロの仮定解約手当金額をいう。)の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。

6 第三項第二号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定又は改正前に効力を生じた共済契約のうち当該制定又は改正後に第一項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。

第9条

(共済金)

小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)

第9条 (共済金)

共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じた場合であつて、その者の掛金納付月数が六月以上のときは、機構は、その者(第1号又は第2号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。 一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき(第7条第4項第1号に掲げるときを除く。)。 二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、疾病、負傷若しくは死亡により又は六十五歳以上でその会社等の役員でなくなつたとき。 三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。

2 機構が支給すべき共済金の額は、共済契約者の納付に係る各月分の掛金を五百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金区分」という。)に応ずる区分共済金額の合計額とする。

3 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 二 三十六月以上次のイからハまでに定める金額の合計額

4 前項第2号イの政令で定める金額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに第1項各号に掲げる事由の発生の見込数及び共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。この場合において、当該金額は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額を上回ること。 二 第1項第1号に掲げる事由により支給される金額が同項第2号及び第3号に掲げる事由により支給される金額以上であること。

5 第3項第2号ロ及びハの支給率は、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同号ロ又は第12条第4項第2号ロに定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を、当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額(同号ロの仮定解約手当金額をいう。)の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。

6 第3項第2号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該制定又は改正前に効力を生じた共済契約のうち当該制定又は改正後に第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る共済金の額の算定に関し必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。

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