小規模企業共済法 第九条の三

(共済金の分割支給等)

昭和四十年法律第百二号

機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。 二 共済契約者に第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が六十歳未満であるとき。 三 共済契約者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が経済産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。

2 共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。

3 分割払の方法による共済金の支給期月は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月とする。ただし、前支給期月に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。

4 分割払の方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第一項の請求後最初の支給期月から十年間又は十五年間のいずれかとする。

5 支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た金額とする。

6 第一項の規定に基づき共済金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該共済金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。

第9条の3

(共済金の分割支給等)

小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)

第9条の3 (共済金の分割支給等)

機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。 二 共済契約者に第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が六十歳未満であるとき。 三 共済契約者が共済金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が経済産業省令で定める金額未満であるとき又は当該共済金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。

2 共済契約者が共済金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする共済金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。

3 分割払の方法による共済金の支給期月は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月とする。ただし、前支給期月に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。

4 分割払の方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第1項の請求後最初の支給期月から十年間又は十五年間のいずれかとする。

5 支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、共済金の額(共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第2項において「分割支給率」という。)を乗じて得た金額とする。

6 第1項の規定に基づき共済金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該共済金の全額から分割払対象額を減じた額を一時金として支給する。

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