小規模企業共済法 第五条
(契約の申込み)
昭和四十年法律第百二号
共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。
(契約の申込み)
小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)
第5条 (契約の申込み)
共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにしてしなければならない。