小規模企業共済法 第八条
(掛金月額の変更)
昭和四十年法律第百二号
機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2 前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
3 第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
(掛金月額の変更)
小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)
第8条 (掛金月額の変更)
機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2 前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
3 第6条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。