小規模企業共済法 第八条

(掛金月額の変更)

昭和四十年法律第百二号

機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。

2 前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。

3 第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。

第8条

(掛金月額の変更)

小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)

第8条 (掛金月額の変更)

機構は、共済契約者から掛金月額の増加又は減少の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。

2 前項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。

3 第6条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。

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